建築確認とは
建築確認とは、これから建築しようとする建物が建築基準法などの
法令や各種基準に適合しているかどうかの審査をする行政行為である。
建築基準法では次のように定めている。
都市部では大部分が該当する 『都市計画区域』 内では、
一般建築物のほぼすべてが 『建築確認』 を受けなければならない。
建築確認の必要な建築物は、建築確認を受けた後でなければ着工してはならない。
この建築確認事務を取扱うのは、建築主事という特定の資格を与えられた人で、
建築主事をおく役所は特に 『特定行政庁』 と呼ばれる。
しかし、建築基準法の改正 (1998年) により、
建築確認事務について民間委託ができるようになっている。
(Wikipediaより引用)
上記の様に建物を建てる時には建築確認というものが必要です。
建築確認申請をして適法であれば
申請後21日以内(建築物によっては7日以内)に確認済証が交付されます。
(千葉県HP 建築基準法に基づく建築確認の手続きについて より)
元々、行政の仕事だった建築確認は1998年の建築基準法の改正により
建築確認事務について民間でもできるようになりました。
これって、分かりやすく言うと「民間車検場」みたいなものですか?(笑)
この民間で建築確認ができる所というのは、
「指定確認検査機関」と言って、(財)建築行政情報センターのHPで
全国の指定確認検査機関一覧を見る事ができます。
今まで行政が行っていたものを民間に委託した事で、
建築確認を取るまでの時間がとても短縮されました。
しかしその反面、耐震偽造の問題(いわゆる姉歯事件)のように
構造計算書の偽造を見抜けなかったという現実もあります。
建築確認は、禁止事項あるいは規制に対し
その解除を求める場合の 『建築許可』 とは区分されます。